2022年12月29日 10:00
相続土地国庫帰属制度の利用には専門家をご活用下さい!
1.相続土地国庫帰属制度とは?
令和5年3月27日より、相続土地国庫帰属制度がスタートします。
この制度を簡単に説明すると、
相続により取得した土地については、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納めること(最低20万円)により、土地を国に引き取ってもらう
というものです。
ただ、例外的に国に引き取ってもらうことができないケース等も定められています。
全ての土地を国庫に帰属させることができるわけではありませんのでご注意下さい。
詳細は、過去記事に書いているので、詳しく知りたい方はそちらのページをご参照下さい。
・相続で取得した土地を放棄したい!~相続土地国庫帰属制度とは?~
・【相続土地国庫帰属制度】相続土地国庫帰属法施行令が公布されました!
2.相続土地国庫帰属制度は誰に相談すればよい?
(1)相続土地国庫帰属制度における承認申請手続は代理ではできません!
- 国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。
- そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。
- また、承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われます。
(2)しかしながら、専門家に申請書等の作成を依頼することはできます!
代理人を選任して申請することはできませんが、申請書や添付書類の作成については、専門家に依頼することができます。
法務省HPによれば、業務として申請書等の作成代行を行うことができるのは
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
承認申請書には、申請者が押印をしなければならないことや、通知等は申請者自身に対して行われるとはいえ、書類作成などのサポートを専門家に依頼することで、ほぼ代理に近い形での運用になるかと思います。
手続の中に、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力が求められるケースもありますが、この実地調査への同行については、申請者が任意に選んだ第三者(代理人)にその対応を依頼することもできます。
では、どの専門家に相談するのがよいかという点ですが、
- 相手方との交渉があるわけではないこと
- 法務局が管轄していること
- 登記制度に関する理解が必要であること
3.「負動産」問題のご相談は、当事務所へ
不動産は、必ずしも財産ではなく、負の財産(負動産)となるケースも増えてきました。
当事務所は、今後「負動産問題」へのニーズが高まるだろうと考え、相続土地国庫帰属制度も含めた対応を研究しております。
どのような対応がよいのかは、それぞれ置かれた状況により異なりますので、一度ご相談下さい。
│相続土地国庫帰属制度 | 法改正情報